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【高額医療費制度について】
1ヶ月の外来医療費が高額になった場合、高額医療費制度があります。
ご自身で加入されている健康保険へ「限度額認定証」の申請をし、提示していただきますと自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
保険診療をご希望の方は、お早めに手続きをしていただき、診療開始までに受付にご提示をお願いいたします。
「限度額認定証」を提示されない場合は従来どおり保険者より差額分が払い戻しされる形式となります。
手続き方法など詳細は、加入されている健康保険へご確認ください。
高額な外来診療を受ける皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)