事実婚での不妊治療
事実婚(未入籍)で不妊治療をご希望される方々へ
当院では、事実婚(未入籍)夫婦が不妊治療をご希望される場合に、生まれてくる子の法的地位の安定のため、それぞれ別の方との婚姻関係がないこと、お二人が同居されている事、夫婦として双方が不妊治療にのぞむ意志があることを確認させていただいております。
必要書類、同意書の提出がない場合には、当院での治療を受けることができませんのでご了承下さい。
また治療中(凍結胚保管も含む)に事実婚を解消された場合には、治療の継続はできません。
事実婚(未入籍)夫婦が不妊治療を希望する場合、初診時に夫の来院の有無に関わらず夫婦のカルテを作成しますので、夫婦それぞれの保険証をご持参下さい。
必要書類:
① お二人それぞれの発行日から3か月以内の戸籍謄本。
(コピーを取らせて頂いた後、原本はお返し致します。前提出日から1年が経過している場合は再提出をお願いします。)
② 住民票
③ 事実婚夫婦治療同意書